コラムVOL.18 クリエイターと著作権のあいまいな関係
February 04 ,2010
■■ コラムVOL.18
■■ クリエイターと著作権のあいまいな関係
クリエイターにとって、作品の次に大事といわれる著作権。
そもそも、デジタルに生きるこの時代、著作権で守られる
ものとは一体何なのでしょうか?
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■次の中に正解はいくつあるでしょうか?
AアマチュアイラストレータであるA子が自分のブログに
描いた絵をアップした。この絵に著作権は発生しない。
Bデザインコンテストに応募するための作品の素材として
Web上にあるフリーフォント(個人利用に限定)を使った。
著作権上の問題はない。
C自分で作った映像作品に、著作権で守られたものが映っていた。
あくまで転職活動に使う作品なので「私的利用」であることを
明記すれば、著作権上問題ない。
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現在の日本の著作権法において、著作権は「自然権」であると
考えられています。特許申請の様な形ではなく、作品を公表した時点で
本人の意志に関係なく自動的に与えられる権利ということです。
でも今、インターネットやデジタルコンテンツの発展とともに
この著作権法に「ゆがみ」が生じていると言われています。
これまで日本の著作権法では、守られる対象は「プロ」の
クリエイターと考えられてきました。でも、現代の日本では
インターネット等の媒体が発展したことで「アマチュア」でも
自分の作品をWeb等を使って簡単に発表することができるようになりました。
だれでも"制作者"になれる時代。
そんな時代でありながら、今の著作権法には「プロ・アマ」の
区別がないということを、皆さんはご存じでしょうか?
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話を先ほどの質問に戻ります。
A?Cどれが正解でしょうか?
【答え】
ケースバイケース。場合によってNG。
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著作権や肖像権によって守られているものであっても「私的利用」による
使用が認められるから大丈夫!という声を、巷では耳にすることがあります。
でももし、皆さんがデジタル時代に生きるクリエイター(または志望者)で
あるならば、著作権・肖像権にかかわる「マナー」について改めて考える
必要があるのではないでしょうか?
たとえば・・・
■Aについて
プロ/アマの区別がない日本の著作権法においては、
アマチュアクリエイターA子の作品は著作権で「守られない」と
考える人がいるかもしれません。
ただし、プロ/アマの区別がない法律である以上には、
この作品が著作権で「守られている」という考え方がより賢明です。
■Bについて
既存の素材を作品に利用する際には十分注意が必要だと言われます。
著作権や肖像権に注意を払いながら制作をすることは当然の行為ですが、
仮にインターネット上に多く存在する「フリー」素材や「フリー」フォント
だったとしても、個人利用に使用制限されているものについては
使用を避けた方が賢明です。
自分の知らないところで作品が「商用利用」されていたら?
もしそのことで裁判に発展してしまったら?
利用を否定・禁止しているわけではありませんが、クリエイターの皆さんには
こうしたことを理解した上での、十分な「配慮」が必要とされます。
■Cについて
「私的利用」であれば、著作権で守られたものも利用することができる。
これは確かに間違いではありません。ただし「著作権・肖像権への意識が低い」
クリエイターだという印象を持たれるのは、絶対に避けていきたいところです。
また、就転職活動での利用を「私的利用」と捉えられるかどうか
考え方が複数あることも、明確に答えが出せないひとつの理由です。
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上記から分かるように、著作権法というものは絶対的なものではなく、
時代によって、人によって、捉えられ方に変化をみせる法律です。
法令遵守(コンプライアンス)のことばかりを考えていては、
クリエイティブな仕事の邪魔になる、という人もいるかもしれませんが
デジタル時代に生きる創造者であればなおさら、著作権法が持つ意味や重要性、
そして「最低限の知識」を持った上でクリエイティブ活動をして頂きたいと
思っています。









